定 款
第1章 総 則  
(名 称)
1条 当法人は、一般社団法人千葉県木材振興協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
2条 当法人は、主たる事務所を千葉県東金市山田800番地に置く。
(支 部)
3条 当法人は、事業を円滑に推進するため、総会の議を経て、支部を置くものとする。
(目 的)
4条 当法人は、木材の利用推進を図るとともに、県内木材産業の向上発展に努め、もって森林資源の
保全と地域経済の振興に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 木材に関する知識の啓発、普及のためのパンフレットの発行、イベントの開催
(2) 木材の生産加工、流通等に関する情報の調査、収集、提供
(3) 講習会、講演会等の開催及び図書、資料の斡旋、配布
(4) 木材の品質向上に関する技術等の調査、研究開発及びその普及
(5) 木材業者及び製材業者の登録の業務
(6) 優良県産材の普及のための木材等の認証の業務
(7) JAS製品の検査及び格付並びにJAS認定工場の指導及び検査の受託
(8) 官庁、関係機関団体等への意見具申及び連絡調整
(9) 前各号に掲げる事業に附帯し又は関連する事業
(基金の総額)
5条 当法人の基金(代替基金を含む。)の総額は、金2,100万円とする。
2 基金の拠出の単位を1口3,000円、1拠出者につき1口以上とする。
(公告の方法)
6条 当法人の公告は、主たる事務所に掲示して行うほか、当法人のホームページに掲載してする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
7条 拠出された基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続)
8条 定時社員総会において、返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が、決定した
ところに従って返還する。
第2章 会 員  
(入 社)
9条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とし、正会員と特別会員からなる。
(1) 正会員は、当法人の目的および趣旨に賛同した県内において木材に係る事業を行っている者
(2) 特別会員は、当法人の発展に寄与するものとして理事会が認めた者
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。その場合に
あって理事会は、関係する支部、地区協議会又は地区組合の意見を聞くものとする。
(経費の負担)
10条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を負担する義務を負うものとする。
2 社員が納付した経費は、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退 社)
11条 社員はいつでも退社することができる。但し、3か月以上前までに当法人に対して、予め退社の
予告をしなければならない。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1) 社員たる資格の喪失
(2) 死亡又は解散
(3) 除名
(除 名)
12条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反する行為をしたとき、若しくは、
社員としての義務に違反したときは、総会の決議により除名することができる。その場合においては、総会の
10日前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(社員名簿)
13条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備えて置くものと
する。
第3章 総 会  
(総 会)
14条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、事業年度終了後2か月以内に開催し
臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招 集)
15条 総会は、理事の過半数の議決を得て、会長がこれを招集する。
2 総会を招集するには、その会日の一週間前までに各社員に対して、その通知をしなければならない。
(議事の方法)
16条 総会の議事は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の5分の1以上を有する社員が
出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
17条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
18条 総会の議長は、会長がこれに当る。会長に事故あるときは、予め理事会の定める順序により、他の
理事がこれに当る。
(議事録)
19条 総会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席
した理事がこれに署名若しくは記名押印しなければならない。
第4章 会 議  
(理事会)
20条 理事会は、会長が必要と認めた場合に、会長が招集しその議長となる。
(評議員会)
21条 評議員会は、会長が招集しその議長となり、理事会の諮問に応じて必要な事項を審議する。
(会議の定足数)
22条 会議は、その会議を構成する社員又は役員の過半数の出席がなければ、これを開会することができ
ない。
(会議の議決)
23条 会議の議事は、この定款に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数の同意をもってこれを
決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決及び委任表決)
24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない社員又は役員は、予め通知された事項についてのみ、
書面をもって表決をなし、又、代理人に委任して表決することができる。
(委員会)
25条 会長は、事業達成のために必要な委員会を、理事会の議を経て設置することができる。
2 委員会は、会長から委託された事項を処理する。
第5章 役員等  
(役員の種類)
26条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 26名以内
(2) 監 事 2名
(3) 評議員 若干名
2 理事のうち1名を会長、6名を副会長、1名を専務理事とする。
(役員の選任)
27条 理事及び監事は、当法人の社員の中から総会において選任する。但し、必要があるときは、社員以外の
者から選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において互選する。
3 評議員は、理事会に諮ったうえ会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
28条 役員は、次の会務を行う。
(1) 会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 専務理事は、会長及び副会長の指示を受けて会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるときは、
その職務を代行し、又は、会長及び副会長ともに欠けたときはその職務を行う。
(4) 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
(5) 監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、第99条の職務を行う。
(6) 評議員は、評議員会を組織し、定款に定めた事項を審議する。
(任 期)
29条 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとし、監事の
任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結のときまでとする。
但し、いずれにおいても、再任することを妨げない。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は、増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の
在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、引き続き
その職務を行わなければならない。
(解 任)
30条 理事及び監事が当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反する行為をしたときは、総会に
おいて出席した社員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(報 酬)
31条 役員には報酬を与えることができる。
2 報酬の額及びこれを受ける役員については総会の議決を得なければならない。
(顧問及び相談役)
32条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、当法人に功労あった者又は学識経験者の中から、理事会、評議員会の議を経て
会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 資産及び会計  
(資産及び経費の支弁)
33条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成し、理事会が定める方法によって会長が管理する。
(1)基金
(2)社員の負担金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 事務局  
(事務局)
35条 当法人に事務局を置く。
2 事務局には庶務を処理するため必要な職員を置く。
3 職員の任免は、別に定めるところにより会長が行う。

第8章 付 則  
(設立時の社員の氏名及び住所)
36条 社員の氏名及び住所は次のとおりである。
千葉県市原市折津16番地
秋 葉 与 平
千葉県木更津市新田1丁目7番3号
小    茂
千葉県八街市八街ほ235番地
海 寳 貞 亮
千葉県香取郡小見川町油田457番地の6
角 田 万壽男
千葉県山武郡成東町五木田2656番地
小 池 正 男
千葉県松戸市小金原7丁目33番地の10
小 林 良 夫
千葉県夷隅郡大原町若山186番地
菰 田 文 雄
千葉県木更津市十日市場309番地の2
清 水 英 幸
千葉県船橋市前原西3丁目23番7号
武  市   弘
千葉県香取郡多古町多古158番地の1
土  井   明
千葉県市川市曽谷1丁目23番24号
富 川 幹 夫
千葉県千葉市稲毛区稲丘町31番16号
並 木 瑛 夫
千葉県安房郡千倉町北朝夷180番地
早 川 金 光
千葉県四街道市四街道2丁目4番14号
森     健
千葉県千葉市若葉区桜木町348番地
湯 浅 利 美
(最初の事業年度)
37条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成16年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
38条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時総会
の終結のときまでとする。
(入社の特例)
39条 当法人の設立時に基金の割当てを受け、拠出の申込みをした者は、当法人の成立後に定款第9条
第2項の規定により入社したものとする。
40条 この定款に定めのない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律とその他の法令によるものとする。
協会 細則
(賛助会員)
第1条 定款第9条(2)の特別会員の中に、理事会の承認を得て、賛助会員を認め、営業の紹介・斡旋等の特典を与えることができる。その場合にあって理事会は、関係する支部、地区協議会又は地区組合の意見を聞くことを要しないものとする。
2 賛助会員は、必要に応じて諸行事に参加することができる。
3 賛助会員会費は、年額10,000円(1口以上)とする。
(慶弔規程)
第2条 会長は、会員その他当協会に関係ある者に対して慶弔を行うことができる。
1 会長は、次に掲げる各号に該当する場合、本人又はその家族に対してそれぞれ基準により、慶弔をする。
イ 顧問・相談役・理事・監事・評議員
本人の死亡         香典(1万円) 生花
本人の配偶者の死亡 香典(1万円) 弔電
本人の両親の死亡   香典(1万円)
ロ 会員
本人の死亡     弔電
2 その他、特別の場合については、その都度会長が決める。
(施行日)
この細則は、平成22年9月9日から施行する。

PDFファイル
沿革
平成15年2月18日認証(登録第28号)
平成16年5月25日一部改正
平成17年5月23日一部改正
平成21年5月20日一部改正