ちばの木認証制度について 
Q&A
Q1 違法伐採問題という言葉を耳にしますがそれは何ですか?
 
今、世界規模で森林が急速に失われています。その原因のひとつが、海外で行われている違法で無秩序な伐採です。
国によっては伐採量の5割が違法な伐採です。国によっては伐採量の5割が違法なものであるといわれています。
森林の減少は、地球の温暖化、生物多様性の減少などの環境問題につながります。
また、違法伐採は産地国における政府収入の損失となるばかりでなく、
違法伐採された安い材が輸入されると、日本のような輸入国の林業も困難になります。
ですから、違法伐採を防ぐために、合法木材を積極的に使用することが重要 なのです。
Q2 合法木材とは何ですか?
森林関係の法令において合法的に伐採されたことが証明された木材のことです。
我が国の場合は、保安林内立木伐採許可証、森林施業計画認定書、
伐採及び伐採後の造林の計画の適合通知書、林地開発許可証等によって確認します。
Q3 グリーン購入法とは何ですか?
平成17年7月に開催されたG8グレンイーグルス・サミットの結果を踏まえ公表された
「日本政府の気象変動イニシアティブ」において、政府は違法伐採 対策として、
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(通称:グリーン購入法)を用いて、
政府調達の対象を合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することを広く表明しました。
具体的には、平成18年4月に改正の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において、
紙類・文具類・機器類・ベッドフレーム・公共工事資材の5分野の木材・木材製品について、
判断基準に合法性を、配慮事項に持続可能性を求めている。
Q4 千葉県の取り組みはどうなっていますか?
グリーン購入法において、県及び市町村等は環境物品等の調達の推進を図るための方針を
作成するよう努めることとされています。
千葉県においても調達方針を定めており、「平成18年度環境配慮物品調達方針」において、
政府調達と同様に、県が調達する木材・木材製品については合法性・持続可能性の証明を求めることと規定しています。
Q5 千葉県における業界の取り組みはどうなっていますか
千葉県では、一般社団法人千葉県木材振興協会、千葉県森林組合連合会、
千葉県木材市場協同組合の三者が、つまり、川上から川下に至る関係者の団体が
一体となってちばの木認証センターを立ち上げ、認定等の業務を行っています。
Q6 千葉県で業界の認証を受けるにはどうすれば良いのですか?
認定を受ける事業者は、ちばの木取扱事業者認定申請書に手数料、初年度分の維持費を添えて
ちばの木認証センターに提出してください。
Q7 他にも認証を受ける方法がありますか?
@合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を供給するための自主的行動規範を
作成・公表している団体から、分別管理が適切であるとの認定を受けている事業者や、
ACoC認証制度による認定を受けている事業者などがあります。
Q8 認証を受けるだけで取扱う材が合法であると証明できるのですか?
認証を受けた事業者というのは、分別管理が可能であることを認められた方ということで、
取扱う材の証明はそれを取扱う事業者自らの責任で行うことになります。
つまり、認定事業者が取扱う材の証明を連鎖することにより森林に関する
適正な手続きを経た材であるということが証明できるのです。
Q9 証明の連鎖とは何ですか?
設問8で述べたように、認定事業者は分別管理が可能ですが、認定事業者以外の方が
どこかの段階で介入するとそれ以降は証明ができなくなります。
従って、合法材の証明は、認定事業者が最初から最後まで関与する必要があるということです。
Q10 間伐材について千葉県産材であるという証明が欲しいのですが?
ちばの木認証要領では、千葉県内の森林から、森林に関する法令に基づき適切 な手続きがなされたうえで伐採された木材及び製材加工された木材製品をちばの木として県産材の証明を行っています。
販売管理に当たっては、ちばの木販売管理表(A)を使用し、区分欄で間伐材を丸で囲んで証明してください。
Q11 県外産や外国産材について証明がほしいのですが?
ちばの木認証要領では、第11で合法性・持続可能性を証明する必要がある場合には、
認定事業者が合法性・持続可能性を証明している木材及び木材製品についてのみ、
第7の販売管理の方法の「ちばの木」を「合法証明材」と、「販売管理表(A)」を「販売管理表(B)」と読み替えて証明します。
Q12 千葉県産材の証明の中で「サンブスギ」という銘柄材としての証明はできますか?
ちばの木認定要領では、千葉県内の森林から、森林に関する法令に基づき
適切な手続きがなされたうえで伐採された木材及び製材加工された木材製品を
「ちばの木」として定義しており、この「ちばの木」の伐採地などや合法性などを
「ちばの木販売管理票(A)」で証明することとしており、「サンブスギ」等のスギの品種までを証明できる制度とはなっていません。
このことから、「サンブスギ」として販売管理票で証明することはできません。
Q13 屋敷林など森林法等の対象とならない伐採については、どのように合法性を証明したらよろしいか?
屋敷林など森林法等の法令による伐採制限の対象とならない立木等(森林法第5条以外等の森林であり、
適切な手続きがなされたうえで伐採された木材及び製材加工された木材製品を
市町村等で確認する必要有り)については、立木の所有者自ら作成する証明書(所有者名、住所、伐採地、樹種、面積、数量、
法規制がなく適切に伐採した旨や伐採業者等を記述)により、証明を行う必要があります。
※証明書の参考例
Q14 発電用の木質バイオマスの証明はどのようにしたらよろしいか?
発電用の木質バイオマスの証明については、「販売管理票C」により証明します。
(伐採面積や証明する木材の種類等を記載することを追加)
また、発電用の木質バイオマス証明ができる業者は、「ちばの木認定事業者」で、
かつ「木質バイオマスの証明に係る事業者」として認定された者に限られます。
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