「ちばの木の家づくり推奨店」認定制度実施要領
(趣 旨)
第1

この要領は、ちば県産材の需要拡大を図るため、ちばの木認証センター(以下、

「認証センター」という。)が千葉県からの補助を受け「ちばの木の家づくり推
奨店(以下、「推奨店」という。)を認定するに当たり、必要な事項を定めたも
のである。

(定 義)

第2

「ちばの木の家」とは、木造住宅の使用木材の50%以上サンブスギを含む県産材で占める建物をいう。

(業務の内容)

第3 認証センターが行うべき業務は次のとおりとする。
(1) 推奨店の認定を受けようとする者からの申請書の受付
(2) 推奨店の審査及び認定
(3) 推奨店が認定の条件を満たせなくなった場合の認定取消し
(4) 推奨店の県民への周知
(5) その他、ちば県産材を中心とするちば県産材の需要拡大を図るために必要な事項

(推奨店の認定条件) 

第4 推奨店の認定を受けようとする者は、原則として次の条件の全てを満たさなければならない。
(1) 「ちばの木活用コーディネーター養成講座受講修了者」等、木造住宅の設計
や施工に関し総合的な知識や経験を有し、相談者からの問い合わせ等に応じら
れる木材業者・製材業者・建築施工業者・大工工務店・建築士・建築施工管理技士等
(2) ちば県産材の需要拡大を図るという趣旨に賛同する者
(3) 木材業者・製材業者等にあっては「ちばの木認証要領」の規定による「ちばの木取扱事業者」の認定を受けている者

(申 請)

第5 推奨店の認定(「再認定」を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ちばの木の家づくり推奨店認定申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)を認証センターに提出するものとする。

(認 定)

第6 認証センターは、第5により提出された申請書を受理したときは、第4に定める条件等を審査のうえ、審査委員会に諮るものとする。
(2) 審査委員会は、適当と認めた場合はちばの木の家づくり推奨店認定証(別記様式第2号)(以下、「認定証」という。)を交付するものとする。
(3) 認定証の有効期限は、認定した年度から2年後の年度の3月末日までとする。
(4) 認証センターは、認定証交付者をちばの木の家づくり推奨店認定者名簿(別記様式第3号)(以下、「認定者名簿」という。)に搭載し、ホームページで公表するとともに、知事に報告するものとする。
(5) 認証センターは、認定者が認定条件を満たしていないと判断した場合には、審査委員会に諮り、認定を取消すことができる。この場合、当該事業者に通知するとともに、知事に報告するものとする。なお、認定を取消された事業者については、一定の期間、再認定は行なわないものとする。

(申請内容の変更等)

第7 認定者は、申請内容に変更があったときは、速やかにちばの木の家づくり推奨店変更届出書(別記様式第4号)(以下、「変更届出書」という。)に交付済みの認定証を添えて認証センターに提出するものとする。
(2) 認証センターは、前項の届出があったときは、認定証の変更交付、認定者名簿の変更、その他必要な措置を行うものとする。

(その他)

第8 この要領に定めのない事項又は疑義の生じた場合は、認証センターが県と協議し定める。

附則
この要領は、平成22年 6月10日から施行する。